コラム

『四〇〇万企業が哭いている ドキュメント検察が会社を踏み潰した日』

2012年9月16日 | 読書

400万の中小企業の7割が粉飾決算をしている!?

おいおい、そんなこと言っていいのかよ!?
と思って本書を購入してみました。

でも、どう調べたらこういうデータが出たのか根拠が明確にされていませんでした。
ほとんどすべての会計事務所が、粉飾決算の協力しているかのようなくだりを見つけるたびに「一緒にしないでもらえないだろうか!」という税理士が7万人ぐらいいるはずだ!と思ってしましました。

この本に書かれていることに大きな間違えがあるとは思いません。
銀行員が巨額のノルマを背負っていることはしばしば耳にしました。「ビジネスローン」全盛時代はよく聞きましたが最近はあまり聞きません。
銀行融資を頼りに事業継続している会社が多数あった時期は確かにありました。
経営者の多くが銀行の顔色をうかがって神経質になっているのは事実でしょう。

確かに、保証協会付でなければ銀行から融資を受けにくい現実はあります。
赤字の会社でも、債務超過の会社でも、条件とタイミングさえ合えば融資が実行されていました。粉飾は必須ではありません。粉飾すれば借りやすいのも事実でしょう。でも、中小企業のほとんどが粉飾することで生き延びているということには同意できません。
どの会社も必死に生き延びるための努力をされています。粉飾以外の手段で。

本書の事件が地検特捜部の取り上げるべき事件であったかは疑問ではあります。
自動車のスピード違反を特捜部が刑事告発しているようなものだ、といった部分には「確かに」と思いましたね。
特捜部とはそういうところなのか、公権力とはかくも恐ろしいところなのかと考えながら読み進めました。公権力がどのような論理で捜査と証拠固めをしてしまうのか、裁判がどのようなものなのかはある程度予想できるところではありました。彼らは「世間知らず」なためこんなことが起こってしまう、というのも一部うなづけるところでもあります。

こうした崖っぷちは誰もが気が付かないうちに通り過ぎているものなのだと思います。
誰もがいつ崖っぷちに躓いて谷底を見るかもしれないということを認識しておくべきでしょう。

これぐらいはどの会社でもやっていることだ!

そう思うのは自由ですけど、意外とそんなことはないかもしれません。

税の世界でも同じです。

強制調査権を持った調査官が令状片手に突然訪問してくるかわからないのです。

ネットで報道される脱税事件の規模をご覧になればよくわかるはずです。

所得税の予定納税と予定納税額の減額申請

2012年6月13日 | 税金の基礎知識

予定納税の通知が来ます

今週15日に平成24年分所得税の予定納税の通知書が税務署から発信されます。
予定納税の対象者は、平成23年分の所得税確定申告で予定納税基準額が15万円以上であった方です。

予定納税基準額 ≧ 15万円  ⇒ 予定納税通知が来る人

予定納税基準額 = 調整後所得税額 - 源泉徴収税額

所得税の第3期納付で多額の納税を行う人については、翌年分の所得税の前払いとして予定納税をしてください、ということです。

調整後所得税額とはなにか

調整後所得税額がいくらなのかがわからないと予定納税基準額はわかりませんよね。

調整後所得税額とは、譲渡所得、一時所得、雑所得、雑所得に該当しない臨時所得などがなかったものとして計算した課税総所得に対する所得税額のことです。

要するに、前年に事業所得や給与所得などで多額の所得税が発生し、第3期納付(所得税の確定申告)で追加納税が必要となってしまったケースが考えられます。
不動産や株式の譲渡によって確定申告時に納税が発生した場合は対象とならないことになります。

事業所得
  • 源泉徴収を受けていない事業で前年に多額の所得が発生した場合
  • 源泉所得税をされていても確定申告で多額の追加納税をした場合(医師や弁護士など)
給与所得
  • 多額の非適格ストックオプションの行使をした場合
  • RSU(制限付株式)の権利確定があった場合
  • その他、多額のボーナスを受けたなどで月額給与に対する源泉徴収では年税額として不足した場合

予定納税額

予定納税の通知書が送られてきた人は、通知書に記載されている金額を期日までに納税する必要があります。
納税額は、

予定納税額 納期限
予定納税基準額 × 1/3 第一期(7月1日から7月31日まで)
予定納税基準額 × 1/3 第二期(11月1日から11月30日まで)

その年では、前年のような臨時収入はないから、予定納税をしても確定申告の際にどうせ還付されるだけだから納税しないでいい!?とお考えではありませんか?
ところがそうはいかないのです。
予定納税の対象者は、上記納期限に納付する義務が法律上発生しているので、仮に翌年3月に所得税の還付申告を行うことになるとしても納税が必要になるのです。

予定納税の減額申請を検討しましょう

確定申告すれば確実に還付になるはずなのに多額の予定納税しなければならないのは厳しい!!という方もおられることでしょう。

こんなときは予定納税の減額申請を検討してみてください。

次のような条件に該当する場合には、予定納税を減額してもらえることがあります。

予定納税基準日 申請期限 条件
第一期 6月末日 7月1日から7月15日まで
    1.  基準日の現況でその年の申告納税額の見積額が予定納税基準額の70%以下になると認められる場合

 

  1.  基準日までに事業廃止・休止、失業などにより申告納税見積額が予定納税基準額に満たなくなると認められる場合
第二期 10月末日 11月1日から11月15日まで

減額申請の期限は絶対厳守ですから、適用が可能な方は期日までに減額申請を所轄税務署に提出することをお勧めします。減額申請書は国税庁HPから入手できます。
なお、第一期で第二期分も同時に減額申請することができます。

『悪の会計学 キレイごと一切なしの裏会計入門』

2012年6月12日 | 読書

またまた、元国税調査官の大村大次郎さんの本です。

『裏会計』って、なんて刺激的なんでしょう(笑)
この手の本、嫌いじゃないんです。というか好きです(汗)
以前は別冊宝島とかが好物でした(爆)

残念ながら、目新しいことはありませんでした。
まぁ、自分の専門分野ですから当然といえば当然。
勘違いしないでください。悪の税理士をしているわけではありませんからね。

本のタイトルは刺激的なのですが、基本的なことが解説されています。
税務会計の抜け穴はこんなところにあるんですよ!という素人向けノウハウ本です。

『「いいわけのできない作りごと」はしてはならない』

適確な示唆です。

形式が整っていれば何でもOKということはありません。
最低限でも「いいわけのできる」ことをしなさいということにも読めるのですが、嘘のエビデンスなんか揃えてもダメですよ!というご指摘です。ごもっとも。

例によって、素人向けのノウハウ本だということに注意しなければなりません。

本書に記載されていることで節税できることはあるのですが、要件と実態が伴っていることが絶対条件となります。その絶対条件が正確に解説されていないんです。ということで、そのまま実施すると事故になるものがたくさん記載されていますので、くれぐれもご注意くださいね。顧問税理士にうちの会社でもこういうことはできないの?と質問するのはありです。




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上原将人(上原公認会計士事務所) × 阿部淳也(1PAC. INC.)

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