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	<title>税理士を探すなら上原公認会計士事務所｜渋谷区・恵比寿</title>
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	<description>渋谷の税理士上原がお送りする経営ノウハウ集</description>
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		<title>LED交換費用は全額損金処理できる</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[税金の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[国税庁が損金処理を認めた！ LEDの交換費用に関する取扱いが国税庁HPで公開されました。 これまで『1スイッチ当たりで判定する』という議論が各所でされてきましたが、事前照会で『全額損金算入できる』と説明がされました。 なんだよ！ 今頃、言うな！！！！！ とも思いますが、これで取扱いがはっきりしたことになります。 国税庁のHPは以下のものです。 『自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて』 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯（又は蛍光灯型LEDランプ）は、照明設備（建物附属設備）がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。 税務通信では、LEDランプそのものだけではなく、安定器の対価も損金算入できるとされています。ただし、『LEDを利用するために必要な作業であれば、（中略）修繕費に該当するといえるようです。』と若干消極的ではあります。 3月決算申告期限ギリギリでの見解の公表となりました。 国策としてLED普及促進を税制面でもサポートすべきだと以前から考えていました。 特別な税制を設けて対応するのかと思っていたところ、「一つの部品」というロジックで来るとは想像していませんでした。 いずれにしても、決算への折込が可能な会社は、是非ご検討いただきたいと思います。 上場会社は既に決算が確定しているはずなので、どうするんでしょうかね！？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>国税庁が損金処理を認めた！</h3>
<p>LEDの交換費用に関する取扱いが国税庁HPで公開されました。<br />
これまで『1スイッチ当たりで判定する』という議論が各所でされてきましたが、事前照会で<span style="color: #3366ff;"><strong>『全額損金算入できる』</strong></span>と説明がされました。</p>
<p>なんだよ！<br />
今頃、言うな！！！！！</p>
<p>とも思いますが、これで取扱いがはっきりしたことになります。</p>
<p>国税庁のHPは以下のものです。</p>
<p><strong><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm" target="_blank">『自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて』</a><br />
</strong></p>
<blockquote><p>蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯（又は蛍光灯型LEDランプ）は、照明設備（建物附属設備）がその効用を発揮するための<span style="color: #ff0000;"><strong>一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえない</strong></span>と考えられますので、修繕費として処理することが相当です。</p></blockquote>
<p>税務通信では、LEDランプそのものだけではなく、安定器の対価も損金算入できるとされています。ただし、『LEDを利用するために必要な作業であれば、（中略）修繕費に該当するといえるようです。』と若干消極的ではあります。</p>
<p>3月決算申告期限ギリギリでの見解の公表となりました。<br />
国策としてLED普及促進を税制面でもサポートすべきだと以前から考えていました。<br />
特別な税制を設けて対応するのかと思っていたところ、「一つの部品」というロジックで来るとは想像していませんでした。</p>
<p>いずれにしても、決算への折込が可能な会社は、是非ご検討いただきたいと思います。<br />
上場会社は既に決算が確定しているはずなので、どうするんでしょうかね！？</p>
]]></content:encoded>
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		<title>複製画は経費処理できる</title>
		<link>http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=1275</link>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[税金の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[なんでもかんでも非償却なわけではない 応接室などに飾る絵画などを非償却の資産として処理していませんか？ 購入価額が高くても減価償却資産にできることがあります。 法人税基本通達　７－１－１ 書画骨とう等 書画骨とう（複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下７－１－１において同じ。）のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。 （１）古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの （２）美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等 （注）書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が１点２０万円（絵画にあっては、号ニ万円）未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。 要するに、 複製画はそもそもここでいう書画骨とう（非償却資産）にならない がん作であることがわかっている作品も書画骨とうにならない 取得時点で美術年間に名前が掲載されていない作者の作品は書画骨とうにならないことがある 20万円（絵画は号2万円）未満なら書画骨とうにはならない 絵画に関しては形式基準で判断 絵画は取得価額を号で割ってみて、2万円未満なら問答無用で書画骨とう（非償却資産）にならない訳です。 絵画の号は、ここで検索してみてください。 複製品や号2万円未満の絵画でも購入価額が20万円を超えていれば減価償却資産には該当することになります。一括で費用処理できませんけど、減価償却により費用化できますのでご注意ください。 なお、美術年鑑に掲載される価格というのも色々事情があるもののようです。 現役作家の評価が高くなっていることがあるとの指摘もありますから、納得いかない場合には美術品の専門家に相談してみてもよいかもしれません。相続時にいくらぐらいの評価になるのかという目安にもなるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>なんでもかんでも非償却なわけではない</h3>
<p>応接室などに飾る絵画などを非償却の資産として処理していませんか？<br />
購入価額が高くても減価償却資産にできることがあります。</p>
<blockquote><p>法人税基本通達　７－１－１<br />
書画骨とう等<br />
書画骨とう（<span style="text-decoration: underline;"><strong>複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く</strong></span>。以下７－１－１において同じ。）のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。<br />
（１）古美術品、古文書、出土品、遺物等のように<span style="text-decoration: underline;">歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの</span><br />
（２）美術関係の<span style="text-decoration: underline;">年鑑等に登載されている作者の制作</span>に係る書画、彫刻、工芸品等<br />
（注）書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で<span style="text-decoration: underline;">その取得価額が１点２０万円（絵画にあっては、号ニ万円）未満</span>であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。</p></blockquote>
<p>要するに、</p>
<ol>
<li>複製画はそもそもここでいう書画骨とう（非償却資産）にならない</li>
<li>がん作であることがわかっている作品も書画骨とうにならない</li>
<li>取得時点で美術年間に名前が掲載されていない作者の作品は書画骨とうにならないことがある</li>
<li>20万円（絵画は号2万円）未満なら書画骨とうにはならない</li>
</ol>
<h3>絵画に関しては形式基準で判断</h3>
<p>絵画は取得価額を号で割ってみて、2万円未満なら問答無用で書画骨とう（非償却資産）にならない訳です。</p>
<p>絵画の号は、<a title="絵画　号　の検索結果" href="https://www.google.co.jp/search?aq=f&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=%E7%B5%B5%E7%94%BB%E3%80%80%E5%8F%B7#hl=ja&amp;safe=off&amp;sclient=psy-ab&amp;q=%E7%B5%B5%E7%94%BB%E3%80%80%E5%8F%B7&amp;oq=&amp;aq=&amp;aqi=&amp;aql=&amp;gs_l=&amp;pbx=1&amp;fp=f6550c77c8f63243&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&amp;biw=1280&amp;bih=906" target="_blank">ここで検索してみてください。</a></p>
<p>複製品や号2万円未満の絵画でも購入価額が20万円を超えていれば<span style="color: #800080;"><strong>減価償却資産には該当</strong></span>することになります。一括で費用処理できませんけど、減価償却により費用化できますのでご注意ください。</p>
<p>なお、美術年鑑に掲載される価格というのも色々事情があるもののようです。<br />
現役作家の評価が高くなっていることがあるとの指摘もありますから、納得いかない場合には美術品の専門家に相談してみてもよいかもしれません。相続時にいくらぐらいの評価になるのかという目安にもなるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>『テルマエ・ロマエ』</title>
		<link>http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=1288</link>
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		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書]]></category>

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		<description><![CDATA[映画になってしまいましたね。 そんなわけで観てきました。 阿部寛さん、はまり役ですね。 上戸彩さんの顔が平たく見えてしまったのは僕だけでしょうか（笑） 原作は、一話読み切りのような書き方になっているのですが、どうやって映画にするのよ？というのが最初の疑問。そこで、上戸彩さんが大活躍することでストーリーが組み立てられていました。 原作は原作のよさがあるし、映画は映画のよさがあります。 たまには、コメディータッチのものに触れるのはよいものです。 ストレスの溜まっている方にはいい気分転換になるかもしれませんよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4047261270/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&#038;tag=ueharakaikei-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=4047261270"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.jp/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL160_&#038;ASIN=4047261270&#038;MarketPlace=JP&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=ueharakaikei-22&#038;ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=ueharakaikei-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4047261270" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
<p>映画になってしまいましたね。<br />
そんなわけで観てきました。</p>
<p>阿部寛さん、はまり役ですね。<br />
上戸彩さんの顔が平たく見えてしまったのは僕だけでしょうか（笑）</p>
<p>原作は、一話読み切りのような書き方になっているのですが、どうやって映画にするのよ？というのが最初の疑問。そこで、上戸彩さんが大活躍することでストーリーが組み立てられていました。</p>
<p>原作は原作のよさがあるし、映画は映画のよさがあります。<br />
たまには、コメディータッチのものに触れるのはよいものです。</p>
<p>ストレスの溜まっている方にはいい気分転換になるかもしれませんよ。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>事前確定届出給与の受給を放棄すれば損金不算入額はなくなる</title>
		<link>http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=1269</link>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[税金の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[届出額50万円のうち20万円の支給は不利なだけ！？ 事前確定届出給与の取扱いは実務上厄介なものです。 届出（額・時期）通りに支給しないと支給額が損金不算入になってしまうからです。 届出額を50万円としたのに、業績がよくないから20万円だけ支給したら、20万円が損金不算入になってしまいます。 これが年に2回以上の支給で定められていたら厄介です。 たとえば、 3月決算の会社で、7月に50万円、12月に50万円をそれぞれ支給するものとして所轄税務署に届出ていたとします。 7月は満額の50万円を支給し、12月は20万円だけ支給したら、70万円（50万円＋20万円）が損金不算入になってしまうからです。 中途半端な支給をするなら受領を辞退してしまうのも方法 中途半端な支給をするから法人税の課税を受けてしまうわけです。 そうであるなら、全額もらわなければＯＫ！？という考えも出てきますよね。 そうなんです。 その職務執行期間中（定時総会から次の定時総会まで）の事前確定届出給与分としての実際支給額が損金不算入になるのですから、届出通り支給されなければ、損金不算入額はゼロになってしまうだけです。 不支給の場合の手続きを間違えなく行うこと 支給を行わないのであれば、きちんとした手続き（書類作成）をしておかなければなりません。 必要書類は、 役員からの事前確定届出分報酬の受領辞退書 受領辞退申し出に基づく取締役会での不支給決議 上記の書類は、作成すればよいというものではありません。 日付が重要となります。 事前確定届出における支給日より前の日付でなければなりません。 【所得税基本通達　２８－１０】給与等の受領を辞退した場合 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。 （注）既に支給期が到来した給与等の受領を辞退した場合については、１８１～２２３共－２及び１８１～２２３共－３参照 事前確定届出給与に関しては、株主総会の決議等で定めた支給日を給与所得の収入確定日とされています（所得税基本通達逐条解説３６－９の解説部分）。 この日付を過ぎると、上記注書きの取扱いになります。要するに源泉徴収義務が発生します！ということです。 役員報酬の支給は会社と役員との間の委任契約を根拠とします。役員報酬に関する委任契約は双務契約であるため、いずれか一方だけの意思表示では完結しません。よって、上記2つの書面が不可欠となります。 できれば、それぞれの書類に確定日付をとっておいたほうがよいでしょうね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>届出額50万円のうち20万円の支給は不利なだけ！？</h3>
<p><a href="/column/?p=512" title="事前確定届出給与と役員給与の損金算入の可否" target="_blank">事前確定届出給与の取扱いは実務上厄介なもの</a>です。<br />
届出（額・時期）通りに支給しないと支給額が損金不算入になってしまうからです。</p>
<p>届出額を50万円としたのに、業績がよくないから20万円だけ支給したら、20万円が損金不算入になってしまいます。</p>
<p>これが年に2回以上の支給で定められていたら厄介です。<br />
たとえば、<br />
3月決算の会社で、7月に50万円、12月に50万円をそれぞれ支給するものとして所轄税務署に届出ていたとします。<br />
7月は満額の50万円を支給し、12月は20万円だけ支給したら、70万円（50万円＋20万円）が損金不算入になってしまうからです。</p>
<h3>中途半端な支給をするなら受領を辞退してしまうのも方法</h3>
<p>中途半端な支給をするから法人税の課税を受けてしまうわけです。<br />
そうであるなら、全額もらわなければＯＫ！？という考えも出てきますよね。</p>
<p>そうなんです。<br />
その職務執行期間中（定時総会から次の定時総会まで）の事前確定届出給与分としての実際支給額が損金不算入になるのですから、届出通り支給されなければ、損金不算入額はゼロになってしまうだけです。</p>
<h3>不支給の場合の手続きを間違えなく行うこと</h3>
<p>支給を行わないのであれば、きちんとした手続き（書類作成）をしておかなければなりません。</p>
<p>必要書類は、</p>
<ol>
<strong>
<li>役員からの事前確定届出分報酬の受領辞退書</li>
<p></strong><br />
<strong>
<li>受領辞退申し出に基づく取締役会での不支給決議</li>
<p></strong>
</ol>
<p>上記の書類は、作成すればよいというものではありません。<br />
日付が重要となります。</p>
<p>事前確定届出における支給日より前の日付でなければなりません。</p>
<blockquote><p>
【所得税基本通達　２８－１０】給与等の受領を辞退した場合<br />
給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その<strong>支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り</strong>、課税しないものとする。<br />
（注）既に支給期が到来した給与等の受領を辞退した場合については、１８１～２２３共－２及び１８１～２２３共－３参照</p></blockquote>
<p>事前確定届出給与に関しては、株主総会の決議等で定めた支給日を給与所得の収入確定日とされています（所得税基本通達逐条解説３６－９の解説部分）。</p>
<p>この日付を過ぎると、上記注書きの取扱いになります。要するに源泉徴収義務が発生します！ということです。</p>
<p>役員報酬の支給は会社と役員との間の委任契約を根拠とします。役員報酬に関する委任契約は双務契約であるため、いずれか一方だけの意思表示では完結しません。よって、上記2つの書面が不可欠となります。</p>
<p>できれば、それぞれの書類に確定日付をとっておいたほうがよいでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>税務署に役員への経済的利益を臨時給与（役員賞与）と言われたとき、未収入金処理を主張できるか</title>
		<link>http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=1254</link>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[税金の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[会社の経費項目のうちいくつかが社長の個人経費と認定された たとえば、社長の家族旅行の費用が会社経費にされていた、会社の業務目的とは関係のない飲食費が会社経費とされていたと言ったものです。税務調査ではこのような支出が経費処理されていないかもチェックされています。 通常は、これらの経費は会社の経費ではなく、社長個人の経費なのだから（損金不算入の）役員給与です！と指摘されることでしょう。 損金不算入の役員給与の負担は大きい 役員給与は、定期同額給与と事前確定届出給与（及び一定の利益連動給与）以外は損金不算入とされています。上記のような「実質的に給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすもの（経済的利益）」も役員給与（法人税基本通達9-2-9）とされています。 経済的利益の給与認定を受けると色々な問題が発生します。 定額ではない経済的利益は損金不算入役員報酬となる(法人税が増える) 役員給与について、遡及的に源泉徴収が必要となる 延滞税や過少申告加算税が課税される 仮装隠ぺいを伴う場合には重加算税が課税される 認定を受けた役員の所得税も修正申告が必要となる これらの負担は非常に大きなものとなりますから、なんとか避けたいところです。 経済的利益相当分が会社から流出しないことにしたら 既に出てしまったお金な訳ですが、実質的に流出しないことできたらどうなるでしょう。 わかりにくいですかね。 要するに、家族旅行の費用は社長個人が負担すべきであったことを認め、その分のお金を会社に返金するということです。 もし、このような処理を認めてもらうことができたなら、返金しなければならないという負担は生じますけど、 損金不算入役員報酬は発生しない 源泉徴収を行う必要はない 延滞税や過少申告加算税は当然課税されない 重加算税も課税されない 所得税を追加で支払う必要はない ということになってしまいます。 返金するよりも法人税と所得税、これらに対する付帯税を払った方が負担が少ないということもあるかもしれませんが、逆に軽いこともありえます。 社長が返金しないから、その取引行為はその段階で確定的に終結してしまう訳です。ところが返金すると主張されてしまうと、取引は継続していることになってしまうとも言えなくはありません。 なお、返金することとする場合、未収入金ないし貸付金ということになりますから、認定利息の負担も議論になりますのでご注意ください。 必ず認められるわけではありませんのでご注意を 上記のような主張が必ず認められるとは限りません。 そんなことを認めたら、 指摘を受けたものだけ、返金すれば課税回避できてしまうではないか！！ という反論が返ってくることでしょう。 でも、必ず認められないと条文に書いてあるわけでもありません。 主張してみるだけ主張してみるのも方法です。 悪質性がなければ、認められるかもしれません。 調査官にも色々な人がいますし、他の指摘項目との兼ね合いもありますので、もし、このようなことになったら、顧問税理士の先生と相談してみるといいかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>会社の経費項目のうちいくつかが社長の個人経費と認定された</h3>
<p>たとえば、社長の家族旅行の費用が会社経費にされていた、会社の業務目的とは関係のない飲食費が会社経費とされていたと言ったものです。税務調査ではこのような支出が経費処理されていないかもチェックされています。</p>
<p>通常は、これらの経費は会社の経費ではなく、社長個人の経費なのだから（損金不算入の）役員給与です！と指摘されることでしょう。</p>
<h3>損金不算入の役員給与の負担は大きい</h3>
<p>役員給与は、<a href="/column/?p=476">定期同額給与</a>と<a href="/column/?p=512">事前確定届出給与</a>（及び一定の利益連動給与）以外は損金不算入とされています。上記のような「実質的に給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすもの（経済的利益）」も役員給与（法人税基本通達9-2-9）とされています。</p>
<p>経済的利益の給与認定を受けると色々な問題が発生します。</p>
<ol>
<li>定額ではない経済的利益は損金不算入役員報酬となる(法人税が増える)</li>
<li>役員給与について、遡及的に源泉徴収が必要となる</li>
<li>延滞税や過少申告加算税が課税される</li>
<li>仮装隠ぺいを伴う場合には重加算税が課税される</li>
<li>認定を受けた役員の所得税も修正申告が必要となる</li>
</ol>
<p>これらの負担は非常に大きなものとなりますから、なんとか避けたいところです。</p>
<h3>経済的利益相当分が会社から流出しないことにしたら</h3>
<p>既に出てしまったお金な訳ですが、実質的に流出しないことできたらどうなるでしょう。<br />
わかりにくいですかね。</p>
<p>要するに、家族旅行の費用は社長個人が負担すべきであったことを認め、その分のお金を会社に返金するということです。</p>
<p>もし、このような処理を認めてもらうことができたなら、返金しなければならないという負担は生じますけど、</p>
<ol>
<li>損金不算入役員報酬は発生しない</li>
<li>源泉徴収を行う必要はない</li>
<li>延滞税や過少申告加算税は当然課税されない</li>
<li>重加算税も課税されない</li>
<li>所得税を追加で支払う必要はない</li>
</ol>
<p>ということになってしまいます。</p>
<p>返金するよりも法人税と所得税、これらに対する付帯税を払った方が負担が少ないということもあるかもしれませんが、逆に軽いこともありえます。</p>
<p>社長が返金しないから、その取引行為はその段階で確定的に終結してしまう訳です。ところが返金すると主張されてしまうと、取引は継続していることになってしまうとも言えなくはありません。</p>
<p>なお、返金することとする場合、未収入金ないし貸付金ということになりますから、認定利息の負担も議論になりますのでご注意ください。</p>
<h3>必ず認められるわけではありませんのでご注意を</h3>
<p>上記のような主張が必ず認められるとは限りません。</p>
<p>そんなことを認めたら、</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>指摘を受けたものだけ、返金すれば課税回避できてしまうではないか！！</strong></span></p>
<p>という反論が返ってくることでしょう。</p>
<p>でも、必ず認められないと条文に書いてあるわけでもありません。<br />
主張してみるだけ主張してみるのも方法です。<br />
悪質性がなければ、認められるかもしれません。</p>
<p>調査官にも色々な人がいますし、他の指摘項目との兼ね合いもありますので、もし、このようなことになったら、顧問税理士の先生と相談してみるといいかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
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