コラム

募金や義援金の税務上の取り扱い

2011年3月16日 | 時事

義援金等の受付が本格的に始まりました。
義援金(寄付金)に関しては税務上の特典が認められています。

ただし、どこでも誰でも税務上の特典が認められるわけではありませんのでご注意ください。

国税庁HPより

募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて
○ 個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
○ 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
(参考)国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)
○ 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署にお尋ね下さい。
(注1) 日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
(注2) 税制上の特典は以下のとおり。
個人が支出する寄附金
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
法人が支出する寄附金
全額が損金算入の対象となる。

日本赤十字社義援金窓口

2011年3月16日 | 時事

こちらも指定寄付金になります。

東北関東大震災義援金を受け付けます

11/03/14
日本赤十字社では、今回の震災の被害が甚大かつ広範囲に及んでいることから、被災県組織に代わり、皆さまからの義援金を受け付けております。

義援金窓口1  郵便局・ゆうちょ銀行
口座記号番号   00140-8-507
口座加入者名   日本赤十字社 東北関東大震災義援金
取扱期間     平成23年3月14日(月)~平成23年9月30日(金)

※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※郵便窓口でお受取りいただきました半券(受領証)は、大切に保管してください。
※通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください。

救援金窓口2
■ クレジットカード・コンビニエンスストア・Pay-easyによるご協力
詳しくは、こちらをご覧ください。

※「寄付目的」の選択項目で、義援金名を指定してください。
※寄付金額は、2,000円以上から受け付けています。

[担当窓口]日本赤十字社 東北関東大震災義援金担当
Tel: 03-3437-7081  E-mail: info@jrc.or.jp

赤い羽根共同募金

2011年3月16日 | 時事

指定寄付金に該当する募金です。

地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金募集について

1.募金の趣旨
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震(東北関東大震災)における被災者の救援活動は、全国のボランティア団体・NPOが大きな役割を果たすこととなります。
しかし、被害が極めて甚大であることから、救援活動は広域化、長期化し、活動に要する費用もかなりの額にのぼると考えられます。
こうした活動を資金面で支援するため、中央共同募金会では、被災地で活動するボランティア団体・NPOへの支援募金を展開することとしました。
現地に赴いて活動はできなくても、ボランティア団体・NPO団体の応援を通じて被災地を応援したい方々など、ひろく国民から寄付を募ります。
皆さまのご協力をお願いいたします。
なお、この募金への寄付金には、税制上の優遇が認められています。

2.募集の期間
平成23年3月15日から平成25年3月31日

3.主催団体
社会福祉法人 中央共同募金会

4.後援団体
厚生労働省

5.募金の募集対象
この募金は、ひろく全国の個人、団体、企業、の方々を対象に募集します。

6.寄付金の振込先
銀行名 三井住友銀行
支店名 東京公務部(096)
口座番号 普通預金 0162085
口座名義 社会福祉法人 中央共同募金会 災害ボランティア口

7.税制上の優遇措置
この募金は、財務大臣から指定寄付金として認められており、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。
①法人(企業)からの寄付金は、法人税法第37条第3項第2号の規定に基づき、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
②個人からの寄付金は、所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。(寄付金控除=寄付金額と年間所得の40%のどちらか低い方の額-2千円)

振込以外の方法(例えば現金書留)により寄付をいただいた場合であって、税制上の優遇措置を受けるために領収書が必要な場合は、中央共同募金会に直接連絡していただければ、領収書を発行いたします。

8.助成対象
助成対象や申請方法につきましては、改めてご案内いたします。




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上原将人(上原公認会計士事務所) × 阿部淳也(1PAC. INC.)

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