コラム

所得税の予定納税と予定納税額の減額申請

2012年6月13日 | 税金の基礎知識

予定納税の通知が来ます

今週15日に平成24年分所得税の予定納税の通知書が税務署から発信されます。
予定納税の対象者は、平成23年分の所得税確定申告で予定納税基準額が15万円以上であった方です。

予定納税基準額 ≧ 15万円  ⇒ 予定納税通知が来る人

予定納税基準額 = 調整後所得税額 - 源泉徴収税額

所得税の第3期納付で多額の納税を行う人については、翌年分の所得税の前払いとして予定納税をしてください、ということです。

調整後所得税額とはなにか

調整後所得税額がいくらなのかがわからないと予定納税基準額はわかりませんよね。

調整後所得税額とは、譲渡所得、一時所得、雑所得、雑所得に該当しない臨時所得などがなかったものとして計算した課税総所得に対する所得税額のことです。

要するに、前年に事業所得や給与所得などで多額の所得税が発生し、第3期納付(所得税の確定申告)で追加納税が必要となってしまったケースが考えられます。
不動産や株式の譲渡によって確定申告時に納税が発生した場合は対象とならないことになります。

事業所得
  • 源泉徴収を受けていない事業で前年に多額の所得が発生した場合
  • 源泉所得税をされていても確定申告で多額の追加納税をした場合(医師や弁護士など)
給与所得
  • 多額の非適格ストックオプションの行使をした場合
  • RSU(制限付株式)の権利確定があった場合
  • その他、多額のボーナスを受けたなどで月額給与に対する源泉徴収では年税額として不足した場合

予定納税額

予定納税の通知書が送られてきた人は、通知書に記載されている金額を期日までに納税する必要があります。
納税額は、

予定納税額 納期限
予定納税基準額 × 1/3 第一期(7月1日から7月31日まで)
予定納税基準額 × 1/3 第二期(11月1日から11月30日まで)

その年では、前年のような臨時収入はないから、予定納税をしても確定申告の際にどうせ還付されるだけだから納税しないでいい!?とお考えではありませんか?
ところがそうはいかないのです。
予定納税の対象者は、上記納期限に納付する義務が法律上発生しているので、仮に翌年3月に所得税の還付申告を行うことになるとしても納税が必要になるのです。

予定納税の減額申請を検討しましょう

確定申告すれば確実に還付になるはずなのに多額の予定納税しなければならないのは厳しい!!という方もおられることでしょう。

こんなときは予定納税の減額申請を検討してみてください。

次のような条件に該当する場合には、予定納税を減額してもらえることがあります。

予定納税基準日 申請期限 条件
第一期 6月末日 7月1日から7月15日まで
    1.  基準日の現況でその年の申告納税額の見積額が予定納税基準額の70%以下になると認められる場合

 

  1.  基準日までに事業廃止・休止、失業などにより申告納税見積額が予定納税基準額に満たなくなると認められる場合
第二期 10月末日 11月1日から11月15日まで

減額申請の期限は絶対厳守ですから、適用が可能な方は期日までに減額申請を所轄税務署に提出することをお勧めします。減額申請書は国税庁HPから入手できます。
なお、第一期で第二期分も同時に減額申請することができます。





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