コラム

災害による申告、納付等の期限延長申請

2011年3月15日 | 時事

昨晩、国税庁から以下の発表がありました。
被災地以外の地域でも災害による申告・納付期限の延長を認めるとのことです。

ただし、この処理を行うためには、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm

平成23年3月14日
国税庁
交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)
今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください。

すべての確定申告完了

2011年3月14日 | 時事

ぎりぎりになってしまいましたが、すべての確定申告処理を完了しました。

確定申告は郵送処理することができます。

「消印」が3月15日までのものであれば、期限内申告となります。

現在の状況では何が起こるかわかりません。

郵便ポストに投函しても消印が期日内でなければ意味がありません。

当事務所では、すべての申告書を郵便局に持ち込む対応をしています。

ギリギリの場合には、みなさんもできるだけ郵便局に持ち込んだ方が確実です。

郵便局本局であれば、3月15日24:00まで15日の消印を受けることができます。

計画停電の影響などで、超ギリギリの方は最寄の本局に持ち込むこともお考えください。

中小企業庁緊急金融支援策

2011年3月14日 | 時事

中小企業庁から緊急金融支援策が発表されています。
直接被災された法人・個人、間接的に影響を受けている法人・個人は是非検討していただきたいと思います。
なお、間接被害の場合の対応は現段階では不明です。

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害指定及び被災中小企業者対策について

平成23年3月13日

上記災害の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置等(詳細は別紙参照)を行ったところですが、この災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。

本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしました。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。

1.災害関係保証の発動

市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)

2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長

小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。

3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助

都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。(都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国はその経費の2/3を補助。)

4.災害復旧貸付の金利引下げ

被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。

(注)資金使途:運転資金又は設備資金

貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)

:商工中金 1.5億円

貸付金利 :基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%)

(貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在))

金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から0.9%を引下げ




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上原将人(上原公認会計士事務所) × 阿部淳也(1PAC. INC.)

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