コラム

消費税の仕入税額控除に関する改正

2011年3月2日 | 税金の基礎知識

消費税の益税排除が進む

平成23年度税制改正大綱に消費税の仕入税額控除の縮小に関する記述がされました。

元来、消費税法では、売上に対して預った消費税とその売上のために必要とした仕入や諸経費に課税された消費税を相殺して納税することとされています。

たとえば、建設業の会社が兼業で居住用不動産の賃貸業を兼業しているとします。居住用不動産の賃貸収入を計上するために要した修繕費用を負担することがありますが、当該修繕費は非課税売上に対応する課税仕入なので、建築売上などの課税売上に課される消費税と相殺することができないということです。

このような処理が原則なのですが、これまで、課税売上割合が95%以上であれば、課税売上の消費税からすべての課税仕入の消費税を相殺することが認められていました。
課税売上のための経費なのか、非課税売上のための経費なのかを区別することに相当の事務負担がかかるため、実務上の便宜を考慮して簡便的に認められていたということなのです。
つまり、現行制度の下では、消費税の納税にあたり益税が発生していた事業者が多数あったということなのです。

意外に大きな益税が発生していた

上記の構造はすべての事業者について認められていたものです。
売上が5000億円ある大会社でも課税売上割合が95%以上であれば認められていました。

たとえば、売上が5000億円の会社で、売上の内訳が課税売上4800億円、非課税売上が200億円だとすると課税売上割合は96%となります。非課税売上に対応して発生した課税仕入れが100億円あったとすると5億円分の仕入控除が本来意図されていない消費税額5億円が課税売上の消費税から控除され益税になってしまうということなのです。

非課税売上の対象となる事業としては、居住用賃貸不動産事業のほか、介護サービスや社会福祉事業などが典型です。

このように規模が大きい会社が、非課税売上とされる事業を兼業として行うと消費税の益税が生じてしまうという問題があったといえます。
中小零細レベルで考えるとそれほど大きな金額ではないと思いがちですが、消費税免税制度から生じている益税よりも大きなインパクトがあったのかもしれませんね。

大規模事業者はシステム変更が必要か

今回の改正案では、課税売上割合が95%以上であることで仕入税額の全額控除を認めるのは、課税期間の課税売上が5億円以下の事業者に限定するとされています。

逆にいえば、課税売上高が5億円超の事業者は、仕入税額控除の計算方法が変更されることになります。すなわち、個別対応方式と一括比例配分方式のいずれかによって、仕入税額控除の金額を計算しなければならないことになります。

現在までの課税売上割合による計算とこれらの計算は大きく異なっています。
個別対応方式は、事業単位ごとに課税仕入れを取引ごとに区分集計しなければなりません。一括比例配分方式は、課税売上割合で課税仕入れを按分するので伝票レベルでの事業への紐付けは必要ありませんが、課税売上割合と課税仕入れのバランスが崩れると消費税が損税になってしまう可能性もあります。事業者としては、両方式の優劣を監視していかなければならないことになるでしょう。

従来からの会計システムでこれを効率的にできればよいのですが、うまくいかない場合には新たにシステム開発しなければならないことも考えられます。こうした理由から適用開始時期が平成24年4月1日以降開始の課税期間とされているのでしょう。

問題は中規模事業者

売上が10億円ぐらいの中規模事業者は事務負担が激増する可能性があります。
これまでのように支払が課税仕入れなのか、非課税(不課税を含む)の仕入なのかという区分だけではなく、事業単位ごとの区分も伝票単位で行わなければならないからです。

中規模事業者では、事業単位が明確になっていなかったり、事業単位が流動的なこともしばしばあります。部門別会計を行ってこなかった事業者は部門別会計が必須になることでしょう。外部の会計事務所等に帳簿作成を依頼している場合には料金アップも覚悟しなければならないかもしれません。

大規模法人であれば既に検討に入っていると思いますが、中規模の事業者は税理士と早めに検討を始めたほうがよろしいと思います。





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