コラム

LED交換費用は全額損金処理できる

2012年5月17日 | 税金の基礎知識

国税庁が損金処理を認めた!

LEDの交換費用に関する取扱いが国税庁HPで公開されました。
これまで『1スイッチ当たりで判定する』という議論が各所でされてきましたが、事前照会で『全額損金算入できる』と説明がされました。

なんだよ!
今頃、言うな!!!!!

とも思いますが、これで取扱いがはっきりしたことになります。

国税庁のHPは以下のものです。

『自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて』

蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。

税務通信では、LEDランプそのものだけではなく、安定器の対価も損金算入できるとされています。ただし、『LEDを利用するために必要な作業であれば、(中略)修繕費に該当するといえるようです。』と若干消極的ではあります。

3月決算申告期限ギリギリでの見解の公表となりました。
国策としてLED普及促進を税制面でもサポートすべきだと以前から考えていました。
特別な税制を設けて対応するのかと思っていたところ、「一つの部品」というロジックで来るとは想像していませんでした。

いずれにしても、決算への折込が可能な会社は、是非ご検討いただきたいと思います。
上場会社は既に決算が確定しているはずなので、どうするんでしょうかね!?





このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。




無料相談のお申し込み

起業・経営に関することなど、お気軽にご相談ください。

対談:独立開業ものがたり

上原将人(上原公認会計士事務所) × 阿部淳也(1PAC. INC.)

コラム

あなたの悩み解決を手助け。
上原公認会計士事務所所長の上原将人によるコラム。

お客様の声

お客様から頂いた声を事例としてご覧ください。