コラム

役員に社宅を貸与すると手取りが増える

2012年5月28日 | 税金の基礎知識

役員が賃貸住宅を個人で契約されていませんか?

自宅家賃をご自身で払っている方がいらしたら、次のことを検討してみるといいかもしれません。
自宅の賃料なんだから個人で負担するのが当たり前!とお考えかもしれません。

会社と個人とを公私混同するのはよくないという考えは、立派な経営姿勢です。

しかし、少しでも税負担を減らしたいと考えるのも人情です。
そんな方は、自宅の賃貸契約を個人から法人に変更することをお考えください。

会社契約にすれば会社の経費にできる

個人の生活費のうちで、家賃はかなり大きな支出になります。その一部でも会社の経費にできるのであれば資金的にも楽になるはずです。

税法の世界では、社宅制度について特別な定めがあります。

会社が賃貸契約をしている限り、家主に払う賃料は全額会社の経費にできます。
ところが、実際に住宅を利用している役員が賃料を負担していない場合や負担賃料が適正ではない場合には色々と問題が生じます。

【No.2600 役員に社宅などを貸したとき(国税庁HP)】
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。

要するに、役員から『一定額の家賃』を会社が徴収していれば、貸与を受けている役員に対して所得税は課税しません、ということです。
『役員に社宅を貸与した場合』とされていますから、法人が契約主でなければ上記の適用はないということになります。つまり、個人契約なのに家主への支払を会社が行い、役員から『一定額の家賃』を会社が徴収しても、給与課税を免れることはできません。

法人契約 個人契約
負担 適正額以上を個人負担 適正額未満を個人負担
(全額法人負担を含む)
適正額以上を個人負担 適正額未満を個人負担
(全額法人負担を含む)
給与課税 なし あり あり あり

適正賃料とはいくらか?

役員が負担すべき適正賃料について、国税庁のHPに詳細に記述されています。

■小規模な社宅である場合(小規模の定義は国税庁HP参照)

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

ご覧になってわかるとおり、建物についても敷地についても固定資産税の課税標準額を基礎として計算します。なお、固定資産税の課税標準額は市区町村に賃借人が課税評価証明書の請求を行えば入手することができます。

【どれぐらいになるのか計算してみる】
建物の固定資産税評価額  30,000千円(床面積60㎡、共用部分を含む)
敷地の固定資産税評価額  10,000千円

(1)30,000千円 × 0.2%   = 60,000円
(2)12円 × 60㎡ ÷ 3.3   =    218円
(3)10,000千円 × 0.22%   = 22,000円
(1)+(2)+(3)         = 82,218円

賃貸相場が10,000円/坪だとすると月額賃料は181,818円(60㎡÷3.3×10,000円)となりますから、この計算では個人の負担は約10万円減少することになります。

小規模な社宅でない場合の計算方法は国税庁HPをご参照ください。

この計算式に当てはめて計算した金額を役員に負担してもらえば、役員に対する給与課税はなくなります。

手取りが増えるか検証してみましょう

前記の計算例で個人が180,000円/月の賃貸契約をしていたものを法人契約に切り替えて83,000円/月を個人負担することにします。会社からは97,000円余分に資金が出ることになるのでその分役員報酬を減額することにします。扶養家族はいないものとします。

社宅なし 社宅あり 差額
役員報酬月額 500,000円 430,000円 △97,000円
社会保険料 △69,830円 △60,053円 9,777円
源泉徴収税額 △18,570円 △13,770円 4,800円
社宅負担 △180,000円 △83,000円 97,000円
手取額 231,600円 273,177円 41,577円

このように税金の減少だけではなく、社会保険料も減少します。当然に社会保険料の会社負担額も減少することになります。
この計算では、会社の負担を考慮して社宅家賃の会社負担額見合いを減額していますが、会社に十分な利益があり節税を志向するのであれば役員報酬を減額する必要はないかもしれません。

小規模ではない場合や豪華社宅の場合には上記の計算方法が異なりますのでご注意ください。





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