コラム

摘発された消費税脱税スキーム

2012年5月29日 | 税金の基礎知識

また派遣会社を利用した消費税『節税?』が摘発されました

毎日新聞が以下のように報じています。消費税の節税とも言われることがあるスキームが国税局により摘発されました。

消費税脱税容疑:居酒屋グループの会計事務代行者逮捕
毎日新聞 2012年05月24日 23時13分
大阪地検特捜部は24日、居酒屋などを展開する「グローバルスターグループ」(大阪市西区)が約1億2700万円を脱税したとして、同社の会計事務を代行する「アカウンティングコーポレーション」(同市中央区)の実質的経営者、本多克也容疑者(56)とア社役員、中尾久美子容疑者(46)を、消費税法違反などの疑いで逮捕した。特捜部は両容疑者の認否を明らかにしていない。 特捜部は同日、大阪国税局と合同で関係先などを家宅捜索した。グ社の社長(43)についても、同法違反などの疑いで今後調べる。 逮捕容疑は、06年12月からの3年間で消費税など約1億2700万円を脱税した、としている。関係者によると、グ社はダミー会社から従業員の派遣を受けたように装い、給与支出を人材派遣費として処理し、納税額を圧縮していたという。また、売り上げの一部を他の口座に移して課税売り上げを少なく見せかけていたとされる。【内田幸一、牧野宏美】

経費の多くが人件費となるビジネスでは消費税の重税感は大きくなります。給与そのものは消費税の『不課税仕入』となりますので、売上に付随して収受した仮受消費税から仕入税額控除することができないからです。そこで、何とかならないのか!!と考える経営者が出てきてしまう訳です。

摘発されたスキーム

何とかして人件費を課税仕入にできないのか!ということで考えられるのが、次のような人材派遣会社を利用したスキームです。

派遣会社や業務委託先として別会社(B社)を設立します。従来の従業員はこの別会社に転籍させ、別会社から給与を支払い、その支払原資を元の会社(A社)から人材派遣料(もしくは業務委託料)として請求するというものです。A社は不課税であった人件費を課税仕入として処理することができるので、A社が納税する消費税額は大幅に減額されることになります。
ここまでであれば、消費税の脱税として摘発されることはないはずです。なぜならば、A社の納税は減ったけれど、その分B社に納税義務が移転しただけだからです。これではA
社にとって何のメリットもありません。メリットがないのだから国税も問題にしません。

そこで、B社を新設法人とします。当然、基準期間の課税売上高はゼロになりますので、原則としてB社は消費税の免税事業者とすることができます。資本金が1000万円以上の新設法人は、基準期間の課税売上高がないとしても、課税事業者とするという特例がありますので、このスキームを適用する場合のB社の資本金は1000万円未満に設定されるのです。

上記のような操作で、B社は消費税の免税事業者となり、最大2年間消費税の益税を発生させることができるという魂胆です。

このスキームは節税なのか?

上記スキームの個々の法律関係は合法的な形式を整えています。よって、節税スキームと言えるような気もします。

しかし、これまでに同様のスキームが国税局により何度も摘発されています。国税局の摘発を受けると多くの場合、刑事告発にまで発展してしまうものです。

消費税法第六十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者

二  偽りその他不正の行為により第五十二条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた者

消費税法の罰則条項は上記のように規定されています。
『偽りその他不正の行為』と見做されれば、脱税の罪に問われるということなのです。

従来から消費税を負担に感じていたから形式を変えることで負担を軽減しようという動機が立証されるとこのようなことになってしまう訳です。本稿は、節税スキームをご紹介する目的はありません。このスキームによる摘発事件は1度や2度ではなく、毎年何件も起訴されているものなので、絶対にやってはいけませんということを強調するためのものです。

形式さえ整っていればOKというものではないということを重々ご理解ください。

なお、消費税の免税基準は平成23年度税制改正で変更されています。

その他の摘発事例

津・人材派遣会社脱税:消費税8000万円 元社長に有罪判決−−地裁 /三重
「(中略)懲役1年6月、執行猶予3年(同・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
(中略)判決によると、松尾被告は資本金1000万円未満の会社が当初2年間は消費税が免税となる制度を悪用し、09年1月から11年1月にかけ、従業員の給与を外注費と装うなどして脱税を繰り返した。(毎日新聞 2012年06月05日 地方版)」

5千万脱税で在宅起訴 愛知の建築土木会社社長
「(中略)在宅起訴し、同社を起訴した。
(中略)関係者によると、同社は、実際には自ら雇った従業員に給与を支払っていたのに、ダミー会社から労働者を派遣してもらったように装い、消費税込みの外注費を支出する手法で納税額を圧縮。本来はダミー会社が消費税を納めなければいけないが、資本金1千万円未満の会社は設立から2年間、消費税が免除される制度を悪用。ダミー会社の設立を繰り返していた。(産経ニュース2012.5.9 13:31)」





このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録

免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。




無料相談のお申し込み

起業・経営に関することなど、お気軽にご相談ください。

対談:独立開業ものがたり

上原将人(上原公認会計士事務所) × 阿部淳也(1PAC. INC.)

コラム

あなたの悩み解決を手助け。
上原公認会計士事務所所長の上原将人によるコラム。

お客様の声

お客様から頂いた声を事例としてご覧ください。