コラム

野村ホールディングスの株主提案がスゴイ

2012年6月4日 | 時事

招集通知がスゴイことになっています

野村ホールディングスに驚愕の株主提案が提起されています。
世の中って、シュールですね。
和式便所以外の提案も斬新で面白いのがありました。詳しくはリンク先を読んでください。
私が注目したのは次のくだりです。

第2号議案から第19号議案までの各議案は、株主(1名)からのご提案によるものです。
株主からは、当社商号の「野菜ホールディングス」への変更を求める件をはじめとする100個の提案がございましたが、株主総会に付議するための要件を満たすもののみを第2号議案から第19号議案としております。
野村ホールディングス(株)第108回定時株主総会招集ご通知P12より抜粋

野菜ホールディングスへの社号変更を求めた株主は100個の提案をしたけど、株主総会にかける要件を満たした18個の議案のみをとりあげているということです。
18個の提案もすべてシュールですが、要件を満たしているから株主総会にかけられている(会社は拒否できない)ということなのです。

なぜ拒否できなかったのか

会社法第303条では次のように株主提案権が定められています。

第三百三条 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

野村HDは上場会社なので公開会社です。また、取締役会設置会社でもあります。よって、この提案を行った株主は第2項の要件(1%以上または300個以上の議決権を6月以上保有)を満たしていたことになります。

100個の提案のうち18個を議題にしています。つまり、82個は株主提案権の要件を満たしていないと判断できたということなのでしょう。

第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

どのような提案が要件を満たさないと判断されたのかはわかりませんが、会社として提案を拒否できなかったものはすべて「定款の一部変更」となっています。定款は株式会社の根本となるものですから、これを株主総会で変更できないとすることはありえないということですね。

実務の場は大混乱でしょうね

法律上認められた株主の権利ですから、会社は大真面目に対応しなければなりません。株主軽視は禁物です。

しかし、

・今回の株主提案が野村HDの主幹部署で開封されたときの担当者のショック
・株主提案があった旨とその内容を取締役会に報告しなければならない担当者の心情
・取締役会に報告する前に対応策について顧問弁護士と協議しなければならない担当者の心情
・相談された際の顧問弁護士の本音と建て前
・議案について決議しなければならない取締役会のショック
・株主総会の議長をしなければならない社長の気持ち

が目に浮かんでしまうんですよね。

こんな株主提案が出るのであれば、

野村HDの株主総会に出席してみたい!

株を買っておくんだった!!

と思われている投資家がどれだけいることでしょうか。僕もその一人です。

定時総会当日、マスコミは報道するのでしょうか?

平成24年6月27日が楽しみです。





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